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中小連鎖倒産防止へ


引き続き震災関係の最新情報をお知らせします。


中小企業庁は中小企業倒産防止共済を使える条件を拡充しました。

当初は取引先事業者が

①法的整理の手続き開始

②手形の不渡りによる銀行取引停止処分

③私的整理手続き

のいずれかの状態になることとしていました。


4月8日の改正により新たに

④震災で手形の決済が滞っている場合

が追加されます。


同共済に加入されている会社で、④に該当する場合には、融資を検討してみてください。


【中小企業倒産防止共済とは】

中小企業の連鎖倒産を防ぐため、掛け金を積み立てておき、取引先が倒産した場合に積立金の最大10倍まで無担保・無利子・無保証で借りられる仕組みです。また、この掛け金は税務上、損金(費用)計上できます。

中小企業倒産防止共済制度 → http://www.smrj.go.jp/tkyosai/


詳しいご相談は当事務所までお気軽にご相談ください。
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2011年4月 8日

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