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災害に関する主な税務上の取り扱いについて


災害に関する主な税務上の取り扱いについて、国税庁は現行法で対応できる事項を整理して公表しています。

http://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h23/jishin/atsukai/index.htm


【会社・個人共通】

①災害により滅失・損壊した資産等

②復旧のために支出する費用

③従業員等に支給する災害見舞金品

④災害見舞金に充てるために同業団体等に拠出する分担金等


【会社】

⑤取引先に対する災害見舞金等

⑥取引先に対する売掛金等に対する免除等

⑦取引先に対する低利又は無利子による融資

⑧自社製品等の被災者に対する提供

⑨災害による損失金の繰越し


【個人】

⑩個人が支払を受ける災害見舞金

⑪低利又は無利息により生活資金の貸付けを受けた場合の経済的利益

⑫被災事業用資産の損失の繰越し

⑬農地等に係る納税猶予の特例の継続適用


【印紙税】

⑭災害義援金の受取書


【自動車重量税】

⑮被災自動車に係る自動車重量税の還付

現行法で対応できるものが上記のようになっていますが、今後、税制上の追加的措置が公表され次第、
随時こちらでもお知らせしていきます。


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2011年4月 9日

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