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グループ法人税制② グループ法人間の資産の譲渡損益の繰延 Ⅰ


グループ法人税制において創設された主要な規定の一つとして、資産の譲渡損益の繰延制度があります。

これは、100%グループ法人間(普通法人又は協同組合等に限る)で一定の資産の譲渡取引をした場合、
その譲渡損益を譲渡の時点で認識せず、購入した法人側で譲渡や減価償却が行われるまで課税を繰り延べる制度です。

ここまで聞いて『思い当たる取引があるけど何もしてない・・・』と思った方もいると思いますが、
ほとんどの方は心配する必要もないと思われます。

実はこの規定の対象となる『資産』は、以下のものに限られているのです。

・ 固定資産
・ 土地
・ 有価証券(売買目的有価証券を除く)
・ 金銭債権
・ 繰延資産
※ 帳簿価額が1,000万円に満たないものを除く。

よって、この規定は、
① 取引の相手先が100%グループ関係のある法人であること
② 取引直前の帳簿価額が1,000万円以上であること
③ 上記のいずれかの『資産』であること

これらの全てを満たしてようやく適用がされる制度です。
1,000万円の基準はあくまでも資産台帳や貸借対照表に載っている数字であり、
譲渡する際の取引価格ではありませんので注意してください。

購入価格が1,000万円以上だった資産でも、使った分の減価償却を行っていればその分帳簿価額は低くなりますし、
対象の資産からは商品などの棚卸資産は除かれています。(ただし棚卸資産でも土地は適用の対象となる)


この規定の適用対象になるぐらい大きい金額の取引になると、通常は税理士などに相談をし、
相当慎重に手続きを進めている筈ですので、適用忘れということはほとんど有り得ないでしょう。
もし、この規模の取引を社長の独断で行っているのなら、グループ法人税制に関わらず様々なリスクが生じるので、早めに会社の体制を改めるようにしてください。

具体的な制度の内容は グループ法人間の資産の譲渡損益の繰延 Ⅱ をご覧下さい。
※ 帳簿価額1,000万円以上の資産の取引をする予定がない会社は見る必要はありません。


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2010年11月 2日

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