公式ブログ

現在のページ

  1. ホーム
  2. 公式ブログ
  3. 会社設立時の資本金と税金

会社設立時の資本金と税金


新たに会社を設立しようとする方から、「会社の資本金はいくらにしたらいいか?」という質問をよく頂きます。
対外的には資本金が大きくて困ることは少ないですが、税金のことだけで言うとまた話は変わってきます。

税金の世界では、資本金の大小は『会社の規模の大小=税金を支払う能力の大小』と見ることとなっていますので、知らずにいると納税負担が増えることになりかねません。

結論から言いますと、会社の設立時の資本金は1,000万円未満にするのが一番有利になります。
ここで気を付けて頂きたいのは、1,000万円『以下』ではなく『未満』となることです。
資本金を1,000万円ちょうどにしますと、必ずしも有利とは言えません。


資本金1,000万円の境目で会社の納税額に影響が出るのは、主に消費税と地方税になります。

消費税の場合、通常の新規設立法人ですと最初の2期分は消費税の申告・納税をする義務が免除されます。
しかし、資本金が1,000万円以上の会社はこの規定が使えませんので、消費税分の納税負担が増える結果になってしまいます。

また、地方税の場合、都道府県民税・事業税・市民税における税金が、資本金1,000万円を基準に変わるようになっています。
※税金の種類によって、1,000万円ちょうどから変わるものもあれば、1,000万円を超えてから変わるものもあります。


上記のように、資本金で税金面の影響が出ることもあり、税理士とのトラブルに発展する事例も数多くありますのでご注意ください。


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2010年10月13日

まずはお気軽にお問い合わせください

首都圏をフルサポート 税理士東京 OFFICE TAKAGI

  • 〒335-0022 埼玉県戸田市上戸田3丁目4番地1号 M3戸田公園204号
  • 電話:048-420-8423/FAX:048-420-8455
フリーダイヤル
0120-880-208
受付時間
9:00~18:00
休日
土日祝

メールでのお問い合わせ


メールマガジン

公式ブログ

トップへ戻る