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会社設立直後の税務手続き


前回は会社設立のおおまかな流れをご紹介しましたが、今回は税金に関することに絞り、会社設立直後に必要になる手続きをもう少し細かくご紹介します。

通常、会社設立直後に提出が必要な書類は、主に以下のようなものがあります。


 ①会社の設立届出

税務署・県税事務所・市町村役場に会社を設立したことを報告する書類です。
名称は自治体によって様々ですが、ほとんど「~設立届出書」というような名前なので、各自治体のHPの税金のページで探せばすぐに見つかります。
いずれも定款と登記簿謄本の添付が必要になりますので、あらかじめ3部ずつコピーを取っておきましょう。


 ②青色申告の承認申請書

設立直後に提出する書類で、最も重要な書類です。(他ももちろん重要ですが・・・)
これを提出して税務署長の承認を受けると、その後の申告が青色申告でできるようになります。
「青色申告って何?」という方にはいずれご紹介しますが、ここでは納税者に有利な様々な特典が受けられる制度とお考えください。
これは提出期限が決まっており、一日でも遅れると特典が受けられなくなるので、会社設立後すぐに提出しましょう。
ちなみに通常の提出期限は青色申告を始めようとする年度開始日の前日までに提出することになっていますが、会社を新規設立した場合などは別途期限が決まっています。

新規設立の場合は、以下の『いずれか早い日の前日』が提出期限となります。
(1) 設立の日以後3ヶ月を経過した日
(2) 設立後最初の決算日

【例】 設立日4/1、決算日9/30の場合・・・(1)=7/1、(2)=9/30
⇒(1)の方が早いので(1)の前日(この場合は6/30)までとなります。


 ③給与支払事務所等の開設届出書

給与(役員報酬も含みます)を支払うことになった事業所が提出する書類です。
社長1人の会社でまだ役員報酬をどうするか決めていなくても、いずれ提出することになるので、上記の書類と一緒に提出しておきましょう。


 ④源泉所得税の納期の特例の承認申請書・納期限の特例に関する届出書

給与を支払う会社は、支払った給与から源泉所得税を天引きする義務があります。
その天引きした税金は原則として、天引きした月の翌月の10日までに納付しなくてはなりませんが、「納期の特例」の承認を受けると半年に一回、半年分を納付すればいいということになります。
(1~6月分は7/10まで、7~12月分は1/10まで)

「納期限の特例」は、上記の適用を受ける時に、7~12月分の納付期限を1/20までに延ばすことができるという特例です。
会社も税務署も休んでいる年末年始に半年分の計算をして、年明けのすぐに税金を納めるというのは大変ですからね・・・。

この特例は定期雇用をしている従業員数が10人未満である場合にのみに適用できます。
従業員数が少ない会社は事務に専念できる従業員がいないことも多く、毎月(それも10日間で)税金の計算をするのは大変なので認められています。
ただ、半年に一回となるとどうしても税額が多くなってしまい支払が難しくなってしまうこともあるので、あえて届出をせずに毎月少しずつ納付をしている会社もあります。
会社の状況に合わせて、制度をうまく使うようにしましょう。


 ⑤消費税関係の届出書

通常の会社は設立から2年間は消費税の納税義務はありませんが、会社設立時の資本金が1,000万円以上の場合や輸出取引を行っていて消費税の還付を受けようとする会社などは、消費税に関する届出が必要になります。
(会社の状況により書類が異なります)
特に輸出取引を行う会社は、届出をしないと還付を受けられなくなってしまいますので注意が必要です。
ただし、売上の大部分が輸出でないなら届出をすると不利になる場合もありますので、ご心配でしたら当事務所までご相談ください。


 ⑥減価償却方法・棚卸資産の評価方法の届出書

これは固定資産の減価償却方法・棚卸資産の期末評価方法を選択する書類です。
これらは届出書を提出しなくても法定の方法を選択したとみなされるので、制度に詳しく、かつ法定以外の方法で減価償却や期末棚卸をしようとする時に提出すればよいでしょう。


いかがでしょうか。
税金のことだけでもこれだけの書類の提出が必要になります。
社会保険関係や業種固有の書類なども含めると、一通り終わった頃には書類の山に埋もれてしまうぐらいになってしまいます。
このようなことで、会社を設立しようと思った時のエネルギーを使い切らないように気を付けてくださいね。

会社設立時の手続きも、当事務所までお気軽にお問い合わせください。


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2010年9月21日

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