税制改正情報 ~役員等の退職所得~
最近の税制改正で役員の退職金に関する税金が一部改正されました。
退職金の所得(退職所得)はこれまで、
(退職金等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
と計算することとなっていましたが、
一定の役員や国会議員・公務員などが就業開始から5年以内に退職金を受け取る場合、
最後の×1/2をしないこととされました。
退職所得はもともと給与と比べて税金が低くなりやすく、
また分離課税といって、他の所得とは切り離して
退職所得単独で税金計算をすることとなっています。
このため、短期間で入社→退職を繰り返し、
給与ではなく退職金として受け取ることにより
税金を低く抑えるという手法がよく使われていました。
今回の改正ではこのような手法に蓋をする形で、
勤続年数が5年以下の法人の役員等・国や地方の議員・公務員については
上記のような計算方法に改正することとなりました。
勤続年数が5年以下でも、法人の役員ではない正社員の方などの
退職金についてはこれまでの取扱いと変わる点はありません。
なお、この改正は平成25年分以後の所得税について適用されます。
【ポイント】
① これまでの退職所得=(退職金等の収入額-退職所得控除額)×1/2
② 改正後の退職所得=退職金等の収入額-退職所得控除額
③ この改正が適用されるのは勤続年数が5年以下の法人の役員等・国や地方の議員・公務員などの一部の人のみ
④ 勤続年数が5年超の場合や、勤続年数が5年以下でも法人の役員ではない正社員の方などは変更無し
(小泉)
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2012年5月24日