震災特例法の概要⑤ その他(登録免許税・印紙税・自動車重量税)
震災特例法により創設・変更となったその他の制度についてお知らせします。
【登録免許税】
○ 被災した建物・船舶等を新たに建築・取得等する場合の所有権登記・抵当権登記の登録免許税が免税とされます。
【印紙税】
○ 政府系金融機関や地方公共団体等が、大震災の被害者を対象とした「特別貸付制度」を設けて行う金銭消費貸借契約書については、印紙税が非課税とされます。
○ 大震災により滅失・損壊した建物の代替建物を新築又は取得する場合、代替建物の敷地の用に供する土地を取得する場合又は建物を修繕する場合等において被災者が作成する建設工事の請負契約書・不動産の売買契約書に係る印紙税が非課税とされます。
【自動車重量税】
○ 被災自動車について、平成25年3月31日までの間、震災の日(23年3月11日)から車検期間満了日までの期間に相当する自動車重量税が申請により還付されます。
○ 被災自動車の使用者が新たに取得した自動車について、震災の日から26 年4月30日までの間、新規車検時等に係る自動車重量税が免除されます。
※ 自動車税・自動車取得税についても同様の措置があります。取扱いは各地方公共団体により異なります。
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高木重利・天野敦之税理士法人
※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。
2011年5月 9日