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震災特例法の概要① 個人の場合(所得税関係)


震災特例法により創設・変更となった個人の場合の制度についてお知らせします。寄附金関連は支援者のための制度、その他は被災者のための制度となります。


※ 個人事業者の方はさらに特例があります。
個人事業者に関わる制度について → こちら


○ 大震災による住宅・家財等の損失について、所得税法の雑損控除・災害減免法による所得税の減免措置(いずれか有利な方法を選択可能)を平成22年分の所得税から適用ができます。

○ 控除しきれない損失額の繰越控除期間が5年となります。(現行:3年)

○ 住宅ローン控除の適用を受ける住宅が大震災により滅失等しても、残存期間について住宅ローン控除の継続適用ができます。

○ 財形住宅(年金)貯蓄の大震災に伴う目的外の払出しについて、利子の遡及課税を行わないこととなります。
※ 1年以内の払出しについて適用されます。

○ 大震災関連寄附について、寄附金控除の控除限度枠が総所得の80%に拡大されます。
※ 平成23年、24年、25年分の所得税について適用されます。

○ 認定NPO法人等が、大震災の被災者の救援活動等のため募集する寄附について、所得控除との選択制で税額控除制度が導入されます。
※1 控除額=(寄附金額-2,000円)×40%
※2 平成23年、24年、25年分の所得税について適用されます。


ご相談はこちらまで
高木重利・天野敦之税理士法人


※ 上記は、記事作成日現在の法令に基づいた取扱いになります。


2011年5月 9日

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