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年金型保険、相続税に加え所得税が課せられるのは「二重課税」 最高裁判断


被相続人の死亡に伴い、相続人が生命保険金を年金として分割で受け取る場合、
相続税に加えて、所得税が課税されるのが「二重課税」にあたるかどうかが争われた訴訟の判決で、
先日、最高裁判所が二重課税にあたるとの判断を示しました。

これは、相続税が課税される生命保険に、その後年金として受給された時にも
所得税を課税することが法律で禁止している二重課税にあたり、
年金の受け取り時に課税された所得税の還付を請求できるとしたものです。

国側は今まで、「年金の受給権」と「年金(お金)そのもの」は別のものとして扱っていましたが、
これが今回の判決で真っ向から否定された形になりました。


この運用は40年以上も前から実務界に広がっていたため、国側ももちろんですが、
保険会社側も販売している商品の取り扱いの変更や顧客対応などが必要になり、
今後様々な方面に大きな影響が出てくることが予想されます。

当然、納税者側も今後の動向を注視する必要があります。
以前に相続が発生し、年金型生命保険を受け取っている方・受け取り終わった方はもちろん、
これから受け取る可能性のある方も、相続対策などの軌道修正が必要になる可能性もあります。

すでに同じような年金型生命保険を受給している方は数万件を超えるとみられ、
現在の契約数は数百万件にものぼっているそうなので、現場はしばらく混乱が予想されます。

実際に還付の手続きを行うのは国税庁が対応を決め、HPなどで公表してからとなりますが、
心当たりのある方は、今から過去の確定申告書や生命保険の書類等を用意しておくようにしましょう。
そうすれば、後々の手続きもスムーズに進められます。


当事務所でももちろん、ご相談や還付が行える場合の手続きの依頼を受け付けております。
所得税や相続税対策のご相談も可能ですので、お気軽にこちらまでお問い合わせください!
 

2010年7月 7日

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